感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

1.事業所における感染対策に関する目的と基本的な考え方

 指定障がい児通所事業所は、感染症等に対する抵抗力が弱い利用者が活動する場であり、こうした利用者が多数活動する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。
このような前提に株式会社歩夢(以下「当法人」という。)が運営する障がい児通所支援事業所・障がい児相談支援事業所(以下「事業所」という。)においては、感染症の発生、またまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的として、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者ならびに従業者の安全確保を図る。

2.感染対策の為の委員会に関する基本方針

(1) 感染対策委員会の設置

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に努める観点から、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(2) 目的

  1. 事業所の課題を集約し、感染対策の方針及び計画を定め実践を推進する。
  2. 決定事項や具体的対策を事業所全体に周知するための窓口となる。
  3. 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
  4. 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。

(3) 委員会の構成員とその役割

 本委員会の委員長を代表取締役とし、委員には各事業所の管理者、児童指導員リーダー
にて構成する。感染対応策を担当者とし、必要に応じて従業者及び専門家に参画を依頼する。
専任の感染対応策を担当する者を配置する
必要に応じて、保健所等に助言を仰ぐ。

(4) 感染対応委員会の開催

 委員会は委員長が招集し、概ね1年に1回以上の定期会議、感染症が流行する時期を勘案して必要時に臨時会議を開催する。結果については従業者等に周知する。

3.感染対策の為の従業者に対する研修に関する基本方針

 処遇に関わる全ての従業者に対して、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、事業所における指針に基づき、衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、年1回以上の研修を実施する。
また、新規採用者には、採用時に研修を行うこととする。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

 感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染及び感染発生の状況の把握を行う。
また、感染拡大をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。発生時は委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染対策委員会で報告する。

5.感染発生時の対応に関する基本方針

 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系マニュアル)
に沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努める。疾患及び病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。特定の感染症が集団発生した場合、保健所等と連携を図り対応する。

(1) 平常時の対策

1.事業所内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液、体液の処理)

 当事業所では、感染症及び食中毒のまん延の防止のため、事業所内の衛生保持に努める。
また、手洗い場、トイレ等の整備と充実に努めるとともに、日ごろから整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の維持に努める。

2.支援にかかる感染症対策(標準的な予防策)

 支援の場面では、従業者の検温、手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じて
マスクを着用する。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。

3.手洗いの基本
4.消毒液の適正な使用

(2) 発生時の対応

 万が一、感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に従い、感染の拡大を防ぐため、次の対応を図る。

1.発生状況の把握

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合にはマニュアルに従って報告する。

2.感染拡大の防止

従業者は感染症もしくは食中毒が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。

3.医療機関や保健所、市町村の関係機関との連携

感染症もしくは食中毒が発生した場合は、関係機関(協力機関、保健所)に報告して対応を相談し、支持を仰ぐなど、緊密に連携をとる。

4.関係者への連絡

関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
①施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する。
②利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する。
③相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する。

6.連絡体制

委員会を中心とした事業所内及び関係機関との連携体制を整備する。

※連絡体制図

連絡体制図連絡体制図

7.その他感染対策の推進のために必要な基本方針

当該指針は、委員会において定期的に見直しを実施し、必要な改正などを行う。

8.指針の閲覧について

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針は、利用者及び家族等が確
認出来るように当法人のホームページに公表する。

(附 則)

この指針は、令和6年3月1日から施行とする。